親の介護費用に不安を感じている人必見!知らなきゃ損する制度を専門家が紹介

親の介護費用が足りない?知らなきゃ損する制度を専門家が紹介 役立つ知識

親の介護は愛情と責任を伴う重要な課題ですが、時には高額な費用がかかることがあります。
この記事では、「親の介護費用を確保するのに役立つ制度」をご紹介します。

この記事を読むことで
・在宅介護や施設介護の費用相場が分かる
・介護費用の軽減に役立つ公的制度(介護制度・医療費制度・税制度)が分かる
・介護に必要なお金を確保する手段が分かる
・自分がどの制度を利用できるか専門家に無料で相談できるようになる

介護に関する複雑な制度について調べる時間がない、
どの制度が自分に適用できるか分からない、
そんな方はぜひお読みください。

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親の介護の種類

介護の種類

親の介護を考えるにあたって、まず介護にはどのような種類があるのかを知っておきましょう。
親の介護には、大きく分けて「在宅介護」「施設介護」の2種類があります。

在宅介護

在宅介護は、親が自宅で暮らしながら、介護を受ける方法です。
介護を行うのは、家族が中心となりますが、ヘルパーなどの外部サービスを利用することもできます。

親の住み慣れた家で暮らせることや、家族とのコミュニケーションを保ちながら介護できることなどのメリットがあります。

一方で、介護する家族自身の負担が大きくなることや、介護に必要な設備に費用がかかることなどのデメリットもあります。

施設介護

施設介護とは、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなどの施設に入所して、介護を受ける方法です。
介護に必要な設備やサービスが整っており、介護する家族の負担を軽減できることなどのメリットがあります。

しかし、費用が高額になることや、親の住み慣れた家を離れなければならないなどのデメリットもありますので、本人や家族とよく相談の上検討しましょう。

親の介護に必要な費用

親の介護費用

親の介護に必要な費用は、介護の種類によって異なります。
在宅介護と施設介護それぞれにかかる費用をみていきましょう。

在宅介護に必要な費用

月額平均4.8万円
一時費用平均74万円
(出典:公益財団法人生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」
【月額費用に含まれるもの】
・訪問看護やヘルパーサービス利用料
・デイサービスなど介護施設へ通う費用
など
【一時費用に含まれるもの】
・住宅改造
・介護用ベッドの購入
など

施設介護に必要な費用

月額平均12.2万円
一時費用平均74万円
(出典:公益財団法人生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」

月額費用の平均は12.2万円となっていますが、30%以上の方が15万円以上かかっていることから、在宅介護に比べ費用の負担は大きいと考えられます。

施設介護に利用できる老人ホームには、民間の老人ホームと公的施設の老人ホームがあります。 
それぞれの費用相場をみていきましょう。

民間施設の老人ホームの費用相場

介護付き有料老人ホーム入居一時金平均350万円(中央値30万円)、月額15~35万円
住宅型有料老人ホーム入居一時金平均70万円(中央値5万円)、月額10~20万円
サービス付き高齢者向け住宅入居一時金平均20万円(中央値10万円)、月額10~20万円
グループホーム入居一時金平均10万円(中央値0万円)、月額8~15万円
シニア向け分譲マンション初期費用:3,000万円〜数億円、月額10~30万円

公的施設の老人ホームの費用相場

特別養護老人ホーム入居一時金平均0万円(中央値0万円)、月額2.5~10万円
介護老人保健施設入居一時金平均0万円(中央値0万円)、月額8~15万円
介護医療院(介護療養型医療施設)入居一時金平均0万円(中央値0万円)、月額9~17万円
ケアハウス(軽費老人ホームC型)入居一時金平均35万円(中央値0万円)、月額7~12万円

費用だけでなく、入居条件・入居期間・サービス内容なども施設によって異なります。
また、特別養護老人ホームなども利用できる軽減制度が多いだけなので、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅並みに費用が掛かる場合があります。
介護費用に充てられる金額や要介護度・認知症の有無など、入居する方の状態に応じて施設を選びましょう。

親の介護費用が足りない場合の対策・制度

親の介護費用が足りない場合の対策・制度

親の介護にかかる費用を紹介してきましたが、そもそも親の介護費用は誰が負担するのでしょうか。
結論から言いますと、基本的には親自身となります。
親の貯蓄・資産・収入から介護に必要な費用を負担します。

一方で、ご家庭の状況にもよりますが、「親の年金が少ない」「親の貯金や資産が少ない」など親自身だけで負担するのが難しい場合があり、その時は子供たちで負担しなければなりません。

介護破産という言葉があるように、親の介護費用は子供たちにとっても大きな負担となりえます。
でもご安心ください。これから紹介する制度を知っていれば、現在そして将来の負担も減らせる可能性があります

これらの制度を知らなければ、気付かぬうちに損をし続けることになりますので、どの制度を活用できるかご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。

介護費用が足りない場合の対策・制度は大きく分けて3つあります。

「介護費用の負担を減らす」
「医療費の負担を減らす」
「税金の負担を減らす」

まずは、介護に直接関連した制度をみていきましょう。

介護費用の負担を減らすための制度

介護保険制度

介護保険は、介護サービスの一部費用を補助する制度です。
要支援・要介護度に応じてサービスが提供され、負担を軽減します。
介護(介護予防)サービスを利用する人は、原則として費用の1割を負担します。ただし、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割負担となります。
65歳以上の方は何が原因かに関わらず要支援・要介護状態になったら介護保険サービスを受けられます。
一方で、40歳〜64歳の方は老化による病気(末期ガン・関節リウマチ等)が原因で要支援・要介護状態となった場合に介護保険サービスを受けられます。

参考:厚生労働省 介護保険制度の概要

高額介護(介護予防)サービス費

介護サービスを利用した場合、1カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
ただし、福祉用具購入費や食費・居住費等一部は除きます。

所得に応じて負担の上限額は15,000円(生活保護受給者等)〜140,100円(課税所得690万円以上)となり、それ以上の支払い分が介護保険から支給されます。

参考:厚生労働省 サービスにかかる利用料

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。

医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、限度額を超えた額が支給されます。

参考:厚生労働省 サービスにかかる利用料

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

保険給付の対象外である介護保険施設等の居住費と食費について、所得の低い人を対象に負担限度額が設けられ、限度を超えた分は介護保険から支給される制度です。
対象となるサービスは、特別養護老人ホームなどの食費・居住費などです。

参考:厚生労働省 サービスにかかる利用料

介護サービスの利用を考えている場合は、これらの制度を利用することで負担を減らせる可能性がありますので、覚えておいてください。

続いて医療費の負担を減らす制度についてみていきます。

医療費の負担を減らすための制度

高額療養費制度

1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、あとで超えた分が払い戻される制度です。

保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

例えば、70歳以上・年収370~770万円(3割負担)、100万円の医療費で窓口負担(3割)が30万円かかった場合、自己負担の上限額は87,430円となり、30万円から引いた212,570円が高額療養費として払い戻されます。

参考:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

このように、介護サービス費用と同様、医療費も限度額以上は支払わなくて済む制度があります。医療費の負担が大きい場合は該当するかどうかチェックしましょう。

続いて所得税などに関わる税金についての制度です。

税金の負担を減らしてお金を介護費用に充てる

扶養控除

親を扶養親族の対象とできる場合、一定の金額の所得控除を受けられます。
一般の控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族など区分に応じて、38万円〜63万円の所得控除を受けることができます。

参考:国税庁 扶養控除

障害者控除

障害のある方が受けられる控除であり、27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。要介護認定を受けている方は、該当する可能性があります。

また、障害者本人だけでなく、障害者を扶養している方も障害者控除を受けることができます。障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。

参考:国税庁 障害者控除

納税額を抑えることで介護費用に充てるお金を増やすことができます。

医療費控除

1年間(1月1日〜12月31日の間)に自分と生計を一にする親族のために支払った医療費が、一定額を超えた時に所得控除を受けることができる制度です。
介護費用でも一部医療費控除を受けられるものがあるのでよく確認しましょう。

控除額は最高200万円として、下記の計算式で算出されます。
「控除額 = 支払った医療費の合計 – 保険金等で補填される金額 – 10万円*」
*総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の×5%

参考:国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)

世帯分離

世帯分離とは、同居している家族と本人の住民票を分けて別世帯にすることを言います。

介護保険では、課税世帯か非課税世帯かによって、保険料やサービスの負担額が変わります。世帯を分離することで一方が非課税世帯になる場合は、介護費用を軽減することが可能になります。

介護に必要なお金を確保する

自治体の融資・助成制度を利用する

一部の自治体では独自に融資や助成制度を実施しています。

例えば大阪府の生活福祉資金借入れの場合、低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、自立生活に必要な費用などを借りることができます。

お住まいの地域で融資や助成制度がないかぜひチェックしてみてください。

親の住まいを売却する

場合によっては、親の不動産を売却して介護費用を調達することも検討しなくてはなりません。
ただし、売却する場合は、介護施設をしっかりと探してから売却を進めていきましょう。

時間と労力を無駄にしないために!

これまでにさまざまな制度を紹介してきましたが、どの制度が自分に合うのか調べることは本当に難しいと思います。
仕事や介護をしながらであればなおさらです。
時間をかけて調べたのに自身には全然該当しない制度だった、なんてこともあります。

貴重な時間を無駄にしないためにも、ぜひ専門家への相談を検討しましょう。

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この記事の監修者
公的支出診断士
合同会社AYUMIサポート代表社員
薮内 祐子

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