賢約事例28(昨年お母様を亡くされたUさん

事例紹介

ご相談内容

堺市在住、50代会社員男性Uさん 同居していた身体障害者手帳1級をお持ちのお母様が昨年亡くなられたとのこと。

ご相談前

「扶養にも入れていたし、障害者控除も手続きしていたからできることはないと思う」とのことでしたが令和3年はお母様を扶養に入れておられませんでした。

ご相談後

亡くなられたお母様を扶養申請したことにより30~40万円の還付・削減されました。

専門家からのコメント

扶養にいれていなかった理由を尋ねると、「娘は、就職した年から扶養を外れたため、母も同じで、死亡した年から扶養を外れるのだと思い、昨年の年末調整では扶養に入れなかった」とのことでした。

収入超過などで扶養を外れるのとは異なり、死亡の場合は、例え1月に亡くなられていても、その年までは扶養に入れられます。

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