2つの扶養(税金と健康保険)

役立つ知識
扶養とは収入が少ないために自分では生活が困難な人を養うことを意味しますが、扶養には、所得税・住民税の税法上の扶養と健康保険上の扶養の2種類の可能性があることに注意が必要です。

税法上の扶養と健康保険上の扶養は直接的には関係がなく、扶養になることの効果も異なります。

(所得税・住民税)
所得税・住民税法上の扶養とは、所得税法などに定められた扶養親族の要件を満たす場合に、一定の金額の所得控除が受けることができ、所得税や住民税の金額が安くなる可能性があるという制度です。

家計を支える納税者の配偶者、子どもなど(6親等内の血族および3親等内の姻族)の年間(1月~12月)の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下、年金収入のみの場合は158万円以下)などの条件を満たす場合に受けることができます。
扶養対象者の年齢、同居の有無などによって所得控除の金額が変化します。


(健康保険)
社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する社会保険の被扶養者になることです。社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。

社会保険の扶養控除の対象範囲は、主に家計を支えている人の配偶者、および扶養者の3親等内の親族が該当します。
しかし、3親等内の親族でも、扶養者と同居していなくても扶養に入れる人と、同居している必要がある人の2つのケースがあります。

さらに、年収が130万円未満、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が被扶養者として認められる要件です。
60歳以上もしくは障害者の場合は、年収が180万円未満で、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が社会保険の被扶養者としての要件となります。

この時の年収は、未来収入(現在の収入を1年間継続してもらったと仮定すれば収入要件を超えるかどうか)で判断し、非課税の収入(遺族年金や障害年金、失業保険など)も含めます。

どちらかに該当するけれど、もう片方には該当しないということもあるため、扶養といった場合には、税法上の扶養と健康保険上の扶養のどちらを指しているのか注意する必要があります。

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