では、よく見落とされがちな 今スグに使える公的制度を7つご紹介します。
障害者手帳を持っていなくても受けられる「障害者控除」
障害者手帳を持っていれば、障害者控除というものを受けられることはご存知かと思いますが、
実は、障害者手帳を持っていなくても「要介護認定」を受けていれば、
税金の面で障害者手帳を持っていることと同じ控除を受けることが可能です。
これは国税庁のホームページにも記載されていますが、驚くことに、市区町村によっては役所の職員さんであっても、この制度をご存じない方もいます。
介護認定を受けている本人が申請し、控除が適用されると住民税、所得税も安くなりますし、
また、ご本人様が誰かに扶養されている場合には、「扶養している方」が申請することで、扶養している方が単なる扶養ではなく、障害を持った高齢者を扶養していることになりますので、大きな控除が受けられるようになります。
市町村によって認定の要件が異なりますが、要介護認定だけで受けられる可能性があるので、ご自身の市町村の役所に確認してみてください。
男性でも使える「ひとり親控除」
シングルマザーであれば、一人親控除というものを受けられることは、ご存知の方も多いかもしれませんが、実は男性でも一人親控除を受けられるということはあまり知られていません。
所得で500万円、つまり給与で700万円ぐらいの方で、子供を扶養している状態があれば受けられます。
この申請により税金を抑えることができますので、該当する方はぜひ申請してください。
こういうことは会社では教えてくれません。
年末調整の時も書類の不備しか見てくれませんので、残念ながら現状ご自身で気づくしかないのです。
子供を扶養していなくても受けられる「寡婦控除」
子供を扶養していなくても、旦那様を亡くされている方は寡婦控除が受けられるということを知らない方もいます。
年金でも、多くの所得がある方は、これで大きな節税になりますので御確認ください。
ご両親の「扶養控除」
実は単純な話ですが、御両親を扶養に入れられる状態になっているのに、扶養されていない方も多いです。
これは実際にあった例ですが、兄夫婦と弟夫婦それぞれが、相手が親を扶養に入れていると思っていたのですが、よく話してみると、誰も親を扶養に入れていませんでした。
核家族化により、なかなか両親とお金の話ができていない方が増えています。
扶養に入れることで扶養控除を適用できますので、住民税、所得税が安くなります。
さらに見落としがちなポイントとしては、義理の別居の両親であっても、扶養に入れることが可能だということです。
健康保険の扶養に関しては、義理の別居の親は扶養に入れることはできませんが、税金の場合は可能です。
このように、税金と社会保険の違いについて、きちんと理解できていない方も多くいらっしゃいます。
扶養控除は大きな控除になりますので、忘れず確認してみてください。
もし、難しくて自分では該当するかどうか判断できないと思われたら、
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「健康保険」の扶養
子供の健康保険の扶養に入ることで、健康保険料の支出を減らすことが可能です。
一般的には130万円の壁と言われていますが、障害を持っている家族や60歳を超えている。家族は180万円の壁に範囲が拡大されます。
そうすることで、国民健康保険料がかからなくなりますので、年間7万円程度の支出を減らすことができます。
ただし、健康保険の扶養に入ることで、高額療養費の自己負担限度額が引き上げられるなどのデメリットもありますので、そこは注意が必要です。
同居でもできる「世帯分離」
世帯が一緒であることで課税世帯になってしまい、介護保険の軽減が使えなくなっている場合があります。
その際には、住民票を分けて、世帯を分離することで、子供の収入が親に影響しないようにする方がよいのです。
同居しながら同じ住所でも住民票を分けることが可能です。
お父さんも世帯主、息子さんも世帯主になることができます。
世帯を分けることで、両親が非課税世帯となった場合は、介護施設費用の自己負担を大きく下げることが可能です。
先ほどの例のように、介護施設の費用が10万円も安くなったらどうでしょうか。
両親も自身の年金だけで生活が賄えるようになり、子夫婦も親への援助が軽く済み、ご自身の老後への備えに回すことができます。
このように制度は組み合わせて使うことができます。
例えば、まず、世帯分離をした上で、1つ目に紹介した障害者控除を活用し、非課税世帯になり、介護保険の軽減を受けるといったことが可能です。
後から気付いても大丈夫!「税金の還付」
今回の話を聞いて、もし自分が「うまく控除を活用できていなかった」「もっと適用できる控除もあった」という方でも、過去の税金の過払い分を、過去に遡って修正の確定申告をすることで、税金の還付を受けることが可能です。
ただし、税金は5年、保険料は2年という時効がありますので、早めに手続きをなさってください。
また、控除の対象となっていた、ご両親がすでに亡くなってしまっていたとしても申請は可能です。
この、過去の過払い分が1度に戻ってくる「還付金」も大きいですが、
「控除・軽減」の制度を見直し支出が適正化することの効果は、今後、状況が変わるまで、その効果は継続されるため、もっと大きな支出削減につながります。
税金を毎月2万円多く支払ってしまっていた方であれば、
2万円×12カ月×5年で120万円の還付を受けることが可能です。
書類の手続きだけで臨時収入があれば助かりますよね。
いかがでしたでしょうか。
見落としていた、控除はありませんでしたか?
今回ご紹介したものも、ほんの一部です。
制度をきちんと使いこなし、支出を適正化しましょう!
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