賢約事例10(父の年金額が扶養範囲だと知らなかったAさん

事例紹介

ご相談内容

神戸市在住、50代女性Aさん、年収180万円、独身。
80代の両親と6年前に同居

ご相談前

父が母を扶養に入れているとのことで、今できることはないかと思われました。

ご相談後

Aさんが両親の年金を確認すると、父の年金が140万円、母の年金が70万円であることがわかり、両親ともにAさんの税法上の扶養に入れられることが判明しました。Aさんが5年遡及してご両親を扶養に入れることにより、約50万円が還付されました。

さらに、両親を扶養に入れたことにより、Aさんが住民税非課税となったためにご両親の介護保険料や医療費も軽減されます。介護保険料は2年分で15万円の還付となりました。

専門家からのコメント

このように、税金は5年、介護保険料などは2年遡ることができます。

Aさんのように 年金暮らしの両親を税法上の扶養にいれることができるか 確認したいという方は、以下のボタンから簡易診断をご利用ください。 (所要時間3分、無料)

これ以外にも、勘違いしやすい点がいくつかございます。 気になる方は、以下の記事をご覧ください。 「すぐに使える公的制度7選

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