賢約事例12(16歳未満の子供でも障害者控除は受けられることを知らなかったMさん

事例紹介

ご相談内容

岡山市在住、40代女性Mさん、専業主婦、夫(年収550万円)、療育手帳を持つ子ども1人
夫の両親は既に他界しており、自分の両親は兄と同居。

ご相談前

16際未満の子どもは、扶養控除に該当しないため、障害者控除も対象にならないと思い込んでおられました。

ご相談後

子どもの障害者控除を申告していなかったことがわかり、5年遡及して申告し、約25万円の還付がありました。

専門家からのコメント

これ以外にも、勘違いしやすい点がいくつかございます。気になる方は、以下の記事をご覧ください。

「すぐに使える公的制度7選」

タイトルとURLをコピーしました