ご相談内容
岡山市在住、50代男性会社員Oさん、年収700万円、両親と同居 令和3年2月に要介護4だったお父様が亡くなった。 お父様は10年近く要介護状態で、年金は月に15万円程度だったとのこと。
ご相談前
お父様は所得税がかかっていなかったが、お母様を税法上の扶養に入れていました。
ご相談後
お父様の障害者控除対象者認定書を申請したところ、平成29年~令和3年まで認定書が交付されました。 お父様は所得税がかかっていなかったため、住民税の市申告にてお父様の扶養からお母様を外し、障害者控除を手続きして、 Oさんについては、平成29年~令和3年のお母様の扶養控除を税理士が手続きしました。 合計でOさんは115万円余りの還付が受けられました。
専門家からのコメント
今後もご自身で年末調整されれば、お母様の扶養で毎年16万円程度の税金が減額されます。