ご相談内容
和歌山市在住、50代女性、個人事業主Yさん、3年前に離婚して実家暮らし お子様は就職して独立しています。 お父様が要介護3で、お母様と一緒に介護しています。 お父様は5年以上前から要介護状態で、年金が230万円ほど。
ご相談前
介護費用も高く、お母様は年金が少ないため、生活を切り詰めており、相談者が別居時も仕送りをしていたとのこと。
ご相談後
お父様の障害者控除対象者認定書を5年遡及して申請したところ、5年間分交付されました。 お父様は5年遡及して障害者控除を申告することで非課税になり、所得税・住民税だけでなく、夫婦の介護保険料2年分が還付され、高額療養費・高額介護サービス費も還付されました。 また、5年遡及して相談者がお母様の扶養控除+寡婦控除を申告することで、相談者の納税額も70万円超還付されました。
専門家からのコメント
皆さんよく驚かれますが、寡婦控除は子供ではなく親の扶養でも申告できます。