賢約事例40(お父様は障害者控除で医療費等軽減、ご本人はお母様の扶養控除で税還付受けられたBさん

事例紹介

ご相談内容

お父様が先々月より入院され、入院費が負担になっていると相談があった。

ご相談前

お父様は要支援1の認定を受けていたが、障害者手帳はもっておらず、次男の専従者として、年間200万円の給与収入があり、自身が課税者であったため、医療費の軽減が受けられていなかった。

ご相談後

伊丹市は要支援1以上で障害者控除対象者認定書を発行してくれるため、申告手続きをした結果、お父様は住民税非課税となり、要支援認定を受けた3年前からの所得税・住民税・介護保険料など約20万円程度の還付が得られ、8月に遡及して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象となったため、入院中の医療費・食事代の軽減・還付が受けられた。さらに、3年前からお父様が障害者控除で非課税となったため、Bさんが3年間遡及してお母様を扶養に入れて、約50万円の還付が得られた。

専門家からのコメント

障害者控除対象者認定書は、遡って発行されるため、税還付なども受けられます。認定書発行の要件は、各市町村により異なりますので、役所の担当課にご確認ください。

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