賢約事例21(年収が高いと扶養控除を受けられないと思っていたWさん

事例紹介

ご相談内容

60代男性Wさん 会社役員 年収2100万円
90代のお母様が5年以上前から要介護状態になり、3年前より施設に入所しているため、それ以来毎月5万円をお母様に支援してきたが、施設入所後は毎月10万円支援しており負担が大きいので、何か適正化できることがあれば教えてほしいとのこと。

ご相談前

3年前の年末調整時にお母様を扶養に入れようと会社の総務に申し出たところ、「Wさんは所得が高いので扶養に入れられない」と言われ、断念したとのこと。

ご相談後

平成30年~令和3年の4年分を遡及して扶養控除+障害者控除を手続きし、約150万円の還付が得られました。

専門家からのコメント

税制改正があったばかりで、担当者も理解不十分だったと思われるが、扶養に入れられないのは配偶者で、親は問題ないことを説明しました。

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