賢約事例33(義理のお母様を扶養に入れて約50万円の還付を受けたKさん 事例紹介 2025.02.16 ご相談内容 妻が年末調整の時に義母を扶養に入れていないことを知り、収入の多い自分の扶養に入れられないかと相談がありました。 ご相談前 奥様が専業主婦だったときは、奥様と一緒に義母も扶養に入れていましたが、一昨年亡くなった義祖母は、扶養には入れていませんでした。 ご相談後 義祖母を4年、義母を1年扶養に入れ、約50万円の還付が受けられました。 専門家からのコメント 亡くなった方でも、申告するときから5年前までなら遡って扶養に入れることが可能です。
専門家からのコメント
亡くなった方でも、申告するときから5年前までなら遡って扶養に入れることが可能です。