賢約事例3(障害者控除には該当するとは思っていなかったMさん

事例紹介

ご相談内容

橿原市在住、50代男性会社員Mさん、給与収入600万円 妻:年収100万円 母:80歳、遺族年金150万円、要介護3で同居

ご相談前

母を税法上の扶養には入れていましたが、障害者手帳を持っていなくても介護認定を受けていれば
障害者控除が受けられる可能性があることを知りませんでした。

ご相談後

橿原市で証明書を申請すると、特別障害者に認められました。
遡及して5年分、障害者控除を申告し、約60万円が還付されました。 今後も現状のままなら約12万円の税金が毎年削減される見込みです。妻には税金が6年分・計75万円が還付され、 今後も約20万円の税金が毎年削減される見込みです。

専門家からのコメント

このように、障害者手帳を持っていなくても 障害者控除を受けられる可能性があることをご存じない方は多くおられます。
これ以外にも、見落としがちな制度について、以下の記事にまとめていますので ぜひ、ご覧ください。

「すぐに使える公的制度7選」

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