ご相談内容
山梨市在住、50代男性Sさん、年収900万円、独身(離婚経験あり)
80代の両親は近所に居住、父は年金収入240万円で要介護1、母は年金収入60万円。
ご相談前
お父様がお母様を税法上の扶養家族として申告していました。
ご相談後
市へ障害者控除対象者認定証の申請し平成29年より普通障害者の認定がおりたため、
お父様の障害者控除を平成29年から令和元年の3年間申告し、配偶者控除を外しました。
※扶養の付け替えには条件があり、誰でもできるわけではありません。
お父様は障害者控除により非課税となり、税金が3万円ほどと、介護保険料が夫婦2年分で15万円ほど還付になりました。さらに、Sさんが3年遡ってお母様を扶養に入れたため、45万円ほど還付となりました。今後も年間15万円程度の削減は続くことになります。
専門家からのコメント
今後はお父様に年金の扶養控除申告書で手続きいただき、Sさんは年末調整で手続きいただくことになります。
もしも、お母様が要介護状態になれば、障害者控除も手続きできる可能性があることもお伝えしました。