ご相談内容
越谷市在住、40代男性会社員Hさん、給与収入1200万円 妻、子供2人と同居 義母:72歳、年金30万円(別居)
ご相談前
Hさんは、妻の父が8年前に亡くなってから、妻の母を金銭的に援助し、妻も週に1回は実家を訪問していましたが、 別居の義理の親は扶養に入れられないと誤解していました。
ご相談後
今回賢約サポートにより、5年間遡及して扶養控除を申告しました。
Hさんの所得税と住民税が年間20万円、計100万円が還付されました。 今後も現状のままなら約20万円の税金が毎年削減されることになります。
専門家からのコメント
このように、義理の親は扶養に入れられないと誤解している方は多くいらっしゃいます。
これ以外にも、見落としがちな制度について、以下の記事にまとめていますので ぜひ、ご覧ください。
「すぐに使える公的制度7選」