賢約事例18(妹の扶養で寡婦控除がとれることを知らなかったKさん

事例紹介

ご相談内容

富山市在住、50代女性会社員Kさん、年収500万円 Kさんは15年前に離婚し、6年前にお子様は就職されて独立。 それを機にKさんも実家に戻りました。 すでにご両親は他界されていますが、遺族年金で生活をされている妹様と一緒に住んでいます。現状の公的支出の状況が適正か否かを診断し、適正化する手段があれば行いたい。

ご相談前

同居して援助を継続的に行っている妹様を扶養に入れていませんでした。

ご相談後

Kさんは60万円程度の還付が受けられることに非常に驚かれていましたが、家の修繕費の足しにできると喜んでくださいました。今後も妹様の扶養と寡婦控除で毎年12万円程度の税金が減額されます。

専門家からのコメント

Kさんには、妹様を5年前から扶養に入れることを提案しました。 それにより、寡婦控除もまた申告できます。

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