賢約事例36(叔母を税扶養と健康保険の扶養に入れ、20万円の還付が受けられたEさん

事例紹介

ご相談内容

叔母さんが事故で複雑骨折をしたと連絡がありました。叔母さんは子供がおらず、配偶者とも離婚をしており、骨折をきっかけに叔母さんを京都から呼び寄せました。Eさんは叔母さんの入院中に自宅を増築し、叔母さんの住む部屋を用意しました。

ご相談前

Eさんは叔母は扶養にはいれられないと思っていました。

ご相談後

賢約サポートにより、税扶養と健康保険の扶養を提案しました(世帯分離済み)。
叔母さんの面倒を見始めたのは3年前からのため、還付は20万円程度でしたが、叔母さんが要介護認定も受けたため、今後は扶養控除と障害者控除が手続きできること、叔母さんの国保料が75歳まで不要になること、医療や介護の軽減が受けられることになりました。

専門家からのコメント

叔母など一定の親族も生計同一などの要件を満たせば、税法上や健康保険の扶養親族になる可能性があります。

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