ご相談内容
松山市在住、60代男性Eさん、年収400万円、パートで働く妻と、妻の母と住んでいる。 妻の父は4年前に死亡。 Eさんは、義母の年金収入を全く意識していなかったが、今回確認すると、老齢年金が90万円、遺族年金が100万円とのことでした。
ご相談前
義母の年収や障害者認定のことはおろか、税法上の扶養控除に入れられることを知らなかった。
ご相談後
義母が障害者手帳を持っていることが分かったので、 扶養控除と併せて障害者控除の申告をしたことで40~50万円の還付を受けられることになりました。
専門家からのコメント
Eさんが義母を4年前に遡及して扶養にいれることを提案しました。
このように、義理の親は扶養に入れられないと誤解している方は多くいらっしゃいます。 これ以外にも、見落としがちな制度について、以下の記事にまとめていますので ぜひ、ご覧ください。 「すぐに使える公的制度7選」