ご相談内容
大阪市在住、50代女性Mさん、介護施設勤務、年収330万円。 独身で、70代のご両親と同居。 両親は韓国籍で、無年金。もうすぐ80歳になる父がまだ働いて年収170万円ほどの収入を得ている(Mさんは帰化して日本国籍)
ご相談前
両親は非課税なのに後期高齢者医療保険料や介護保険料が高いことをずっと負担に思っていました。
ご相談後
母親が区役所へ行って、世帯分離の手続きを行ったため、その後の介護保険料が夫婦で年間8万円ほど軽減されることになりました。 さらに後期高齢者医療保険料や入院時の食事代等の軽減も受けられるようになります。
専門家からのコメント
Mさんは、両親と国籍が違うため、住民票も別世帯になっていると思っていたが、ご両親の介護保険料額を確認すると課税世帯の保険料額になっていることが分かりました。
もっと早く相談いただいていたら、両親ともにMさんの健康保険の扶養家族になることを提案し、75歳までの国保料が不要になるはずでした。
今後、父親の収入が減ったら、母親をMさんの税法上の扶養に入れるなどの提案もできるため、状況が変わったら再度、相談してもらうことになっています。 この事例では、将来的な削減だけで還付は発生しないため、報酬はいただきませんでした。
このように、同居の家族と「世帯」を同じになっているかどうか把握していない方は多くおられます。 これ以外にも、見落としがちな制度について、以下の記事にまとめていますので ぜひ、ご覧ください。
「すぐに使える公的制度7選」