ご相談内容
大阪市在住、50代女性Kさん、年収1000万円、独身。
父の死後、近くに住む80代の母が半身不随になり、身体障害者になられました。
しばらくは車いすを使い、自立できていましたが、現在は要介護3になっています。
ご相談前
Kさんは保険外交員で、3年前には2千万円以上の収入があり、所得税が高額だったために、税理士に「母を扶養に入れたい」と伝えました。すると、「お母さんの介護費用が高くなるからやめた方がいい」と税理士に言われ、断念したとのことです。
ご相談後
「扶養に入れても、お母さんの介護費用に影響ないですよ?」とお伝えすると、「え?」と困惑されていましたが、介護費用の決まり方を説明して、納得いただけました。5年分扶養控除と障害者控除を申告して、約170万円還付になります。
「これで実家をリフォームして、母との同居を考えます」と喜んでいただけました。
これ以外にも、見落としがちな制度について、以下の記事にまとめていますので ぜひ、ご覧ください。 「すぐに使える公的制度7選」
専門家からのコメント
このように、税金の専門家である税理士でも、 健康保険や介護保険制度について熟知しているとは限りません。 「賢約サポート」では、健康保険や介護保険など税金以外のことについては その分野の専門家である「公的支出診断士」が診断しますので、ご安心ください。 「賢約サポート」の詳しい内容については、こちらをご覧ください。