ご相談内容
大阪市在住、50代男性会社員Hさん、給与収入1300万円 妻(看護師):年収700万円 母:87歳、遺族年金170万円、要介護5で特養入所中 義母:83歳、遺族年金200万円(別居)要介護5
ご相談前
障害を持っていたHさんの母を、父が介護をしていたが、父も介護が必要となった平成29年に2人でサービス付き高齢者向け住宅へ入所。 年金では費用が到底賄いきれず、Hさんが差額を負担していました。 平成30年に父が亡くなり、母は特別養護老人ホームへ移りました。
ご相談後
平成29年分、父の扶養に入っていた母をHさんの扶養に移し、父は障害者控除を申告。 Hさんが平成29年~令和元年、障害者の母を扶養家族として申告しました。 妻の母も妻が平成26年から扶養+障害者控除を申告しました。
その結果、Hさんの税金が3年分計82万円還付され、 今後も現状のままなら約30万円の税金が毎年削減されることになりました。 妻は税金が6年分計75万円還付され、今後も約20万円の税金が毎年削減される見込みです。
専門家からのコメント
このように、亡くなった後からは手続きできない、などと 誤解している方は多くおられます。
これ以外にも、見落としがちな制度について、以下の記事にまとめていますので ぜひ、ご覧ください。
「すぐに使える公的制度7選」