ご相談内容
Yさんは旅行会社で働いていましたが、中学生の長女が原因不明の体調不良で不登校となり、 勤務を夫が在宅の土日だけに変更し、収入が激減しました。 長女は公立高校が受験できず、私立高校に行くことになったため、予定外の学費に悩み、相談がありました。
ご相談前
Yさんの父は10年以上前に癌で亡くなっており、その後、母は姉の扶養になっていましたが、姉が6年前に退職してからは、姉妹で援助しているにも関わらず、誰も扶養の手続きをとっていなかったことがわかりました。
ご相談後
姉妹で相談した結果、Yさんの夫の扶養に遡及していれることになりました。 結果、税金が65万円還付されることになり、今後も13万円が毎年削減されます。
専門家からのコメント
扶養している人が亡くなられたり、収入が大幅に増減したりするタイミングで手続きが必要になるケースが多いので要注意です。