ご相談内容
尼崎市在住、60代男性Sさん、年収1000万円(平成30年末退職)
母:86歳、年金170万円(遺族年金含む)、別居
義母(令和2年死亡):82歳、年金110万円、別居
現状について適正に手続きできているか診断してほしいとのこと。
ご相談前
Sさんは、双方の母親の面倒を見ていたにもかかわらず、扶養の手続きをしていませんでした。
ご相談後
11月に診断結果をお出ししてから申し込みがなく、翌年2月になって申し込みがありました。
そのため、1年分が時効となり、3年分の手続きとなりました。妻には兄弟はいないが、自分には同様に支援している兄がいるため、兄と相談して、自身の母は、収入の高い自分の扶養にすることにしました。
老人扶養控除2人分を申告し、約80万円が還付されました。
専門家からのコメント
Sさんは、忙しさにかまけて、申込みをしようと思いながらも手続きをしばらく放置してしまったことで、20万円以上の還付が受けられなくなったため、ずいぶんと後悔されていました。税金の還付には5年という時効があるので、先延ばしにされないことをお勧めします。